10万円を借りると友人関係が崩壊するかも

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Q大手の消費者金融に7万円ほど借金があります。それがなかなか返済できなくて、金利は嵩んで行くし、それを友人に愚痴ってたら「いくら借りてるの?」と聞かれ、お金に困って無さそうな彼女が聞いてきたので、もしかして貸してくれるのかもしれないと思い「10万」と言いました。10万借りられたら全額返済できて、3万近くは手元に残り、月遅れの電気代やガス代も支払えると思ったからです。友人は10万か~。と軽い調子で返事をしました。私には中学生と高校生の子どもがいるので、彼女は子供に食べさせるご飯が無くなったら貸してあげると言ってくれ、私は天にも昇る嬉しさでした。でもよく考えると、友達同士でお金の貸し借りは友情が崩れる元だと言いますよね。それなら借りない方が友人関係も円満にいくのかな…とか、いろいろ悩みます。

Aわたしは男ですが、そういう場合は貸す方も悩むんですよ。自分には少し余裕がある、相手は困ってる、だけど貸したらこの友情が崩れるんじゃないか、バカにしてると思われるんじゃないか、また貸してくれと言われるんじゃないか等々です。あなたの友人はどうかわかりませんが、私は人にお金を貸すときは、もう返ってこないと思うようにしています。あんまり人に貸すこともありませんけど、今まで経験したのは妹の旦那です。返済して来ないようなら今後、親戚のいろんなことがあっても『信頼しない』のくくりに入れられるからいっか。と思ったのも事実。そのときはちゃんと返済してくれたので妹にも伝えずに済みました。

だけど、金銭の貸借はお互いがしっかりした考えを持った大人同士の大人としてのものならありだとは思います。でも、なあなあの関係の貸借はしない方がいいと思います。ですから、あなたも友達には借りない方がいいでしょう。借りたとしても、返す目途が無いようですし、貸した側の人が万が一10万円が急に必要になったとしたら、すぐあなたのことを思い出すでしょう。そのときに亀裂が入るんです。裕福な時は特に問題がなくても、万が一のときには一気に崩れるのがお金です。大切な友人ならなおの事慎重に考えられた方がいいですね。

生活費で足りないようなら、行政に相談に行かれたら思わぬ解決方法が出てくるかもしれませんよ。ギャンブルなんかで借金をしているのではないのですから、きっと解決策があるのでは?

10万の借金で友人関係が危ない…誰かに取り立てしてもらえる?

Q.友人相手の借金に悩んでいます、40代の女です。3年ほど前、高校時代からの友人の女性に10万円貸したのですが、未だに返済されていません。その時は3カ月後に返すこと、貸した日付と名前を書いて貰い、印鑑も貰っています。それで安心してしまったのがいけなかったのかもしれませんが、待てども待てども返ってこず…その後暫く連絡を取っていなかったため有耶無耶になってしまったのか、再会した時には相手は全く話題にして来なかったので、私が忘れているのだと思っているのではないでしょうか。当時の借用書はまだ残っていますが、会う度に催促してよいものか、迷っています。代理人を立てるべきですか?

A.証拠があるなら今すぐにでも請求すべき!

友人関係のトラブルに意外とありがちなのが借金。お金は人を狂わせるとか、友達へ金を貸す時はあげたつもりで貸せとか様々に言うけれど、実際にはあげたつもりになんてなれないわよね。返済してくれないと端から思うような相手とは、そもそも友人関係は続いていないはず。いつかは返してくれると思っているから貸すのよね。この場合、借用書が残っているのだから、3年前のことなら時効はまだ成立していないはず。今すぐにでも会って、借用書を元に取り立てをしましょう。

基本的には、借用書が残っていることを知らせ、いついつまでに返済してくれなければ法的措置をとります、と言えば大抵の人は折れてくれるけれど、逆上されたり揉めたりするのが怖ければ念のためカフェやレストランなど比較的周囲に人がいる環境で、ゆっくり話ができる場所で会うのがおススメ。それでもしらばっくれるようなら簡易裁判を起こしましょう。

友人間の借金ならば、費用的にも行政書士を頼って代理人になってもらい、手続きを済ませる方がよいでしょう。ただ、10万円という額を考えれば法的措置に訴えるのは割に合わないと思うかもしれないわね。相手からしても裁判で負けることになるより、10万円を返済する方が少ない損で済むはず。じっくり話し合って、広がった溝が埋まることを願っているわ。

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